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オーストラリアのパートナービザとは?

A father working on a laptop while mother holds their baby in a cozy living room.

820・801・309・100・300ビザの種類と申請条件を解説

  

オーストラリアのPartner Visa(パートナービザ)は、オーストラリア市民、永住者、またはEligible New Zealand Citizenの配偶者(Spouse)やDe Facto Partnerなどが、パートナーとの関係に基づいてオーストラリアに滞在するためのビザです。


パートナービザには、申請する場所や二人のRelationshipの状況などによって、いくつかの種類があります。


主なビザは、

  • Partner Visa(Subclass 820/801) ― オーストラリア国内から申請
  • Partner Visa(Subclass 309/100) ― オーストラリア国外から申請
  • Prospective  Marriage Visa(Subclass 300) ― 結婚予定の方

です。


この記事では、それぞれのパートナービザの違いや主な申請条件について解説します。


オーストラリアのパートナービザの種類

Partner Visa(Subclass 820/801)― オーストラリア国内から申請


オーストラリア国内からPartner Visaを申請する場合は、通常、

  • Partner Visa(Temporary)Subclass 820
  • Partner Visa(Permanent)Subclass 801

を同時に申請します。


まずTemporary VisaであるSubclass 820が審査されます。Subclass 801についても820と同時に申請していますが、通常のプロセスでは、最初にPartner Visaを申請した日から2年が経過した後、Subclass 801の審査に必要な情報や書類を提出します。


Subclass 820を取得すると、Subclass 801の審査が完了するまで原則としてオーストラリアに滞在することができ、就労や就学も可能です。


Subclass 801が認められると、オーストラリアのPermanent Resident(永住者)となります。


Partner Visa(Subclass 309/100)― オーストラリア国外から申請

オーストラリア国外からPartner Visaを申請する場合は、通常、

  • Partner(Provisional)Visa Subclass 309
  • Partner(Migrant)Visa Subclass 100

を同時に申請します。


Subclass 309は、オーストラリア市民、永住者またはEligible New Zealand Citizenの配偶者またはDe Facto Partnerが、オーストラリアで一時的に生活するためのビザです。


Subclass 309を取得すると、Permanent Partner Visa(Subclass 100)の審査が完了するまでオーストラリアに滞在することができ、オーストラリアでの就労や就学も可能です。


Subclass 100はPermanent Visaで、認められるとオーストラリアに永住することができます。

Subclass 309を申請する場合、ビザ申請時にはオーストラリア国外にいる必要があります。

一方、Subclass 309の審査決定時については、申請者はオーストラリア国内・国外のどちらにいても構いません。


Prospective Marriage Visa(Subclass 300)― これから結婚する場合


まだ結婚していない場合でも、オーストラリア市民、永住者またはEligible New Zealand Citizenと結婚する予定がある方は、Prospective Marriage Visa(Subclass 300)を検討できる場合があります。


一般的に「Fiancé Visa(婚約者ビザ)」とも呼ばれるビザです。


Subclass 300は、婚約者と結婚するためにオーストラリアへ渡航し、結婚後にPartner Visaを申請することができるTemporary Visaです。


Subclass 300を申請する場合は、申請時にオーストラリア国外にいる必要があります。

ビザ取得後は、ビザの有効期間中に婚約者と結婚し、その後Partner Visaを申請することができます。


パートナービザの主な申請条件


1. スポンサーとなるパートナーが必要


Partner Visaでは、原則として申請者のPartnerが、

  • Australian Citizen
  • Australian Permanent Resident
  • Eligible New Zealand Citizen

のいずれかである必要があります。


また、スポンサーについてもHome Affairsの審査を受ける必要があります。


2. Genuine Relationshipであること


Subclass 820/801および309/100では、二人のRelationshipがGenuine(真正な関係)かつ継続していることを示すことが非常に重要です。


そのため、申請時には二人のRelationshipを証明するさまざまなEvidenceを提出します。

Relationshipについては、主に次のような側面から総合的に審査されます。

  • Financial aspects(経済面)
  • Nature of the household(家庭・生活面)
  • Social aspects(社会的な側面)
  • Nature of the commitment to each other(お互いに対するCommitment)


3. MarriageまたはDe Facto Relationshipの条件を満たすこと


Subclass 820/801および309/100は、結婚している方だけを対象としたビザではありません。

法律上有効なMarriageにある場合だけでなく、一定の条件を満たすDe Facto Relationshipにある場合にも申請できる可能性があります。


De Facto Relationshipについては、通常、申請直前の12か月間のRelationshipに関する要件があります。ただし、一定の条件を満たすRelationship Registration(カップル登録)がある場合など、12か月未満でもこの要件を満たせる可能性があります。


一方、Prospective Marriage Visa(Subclass 300)は、これから婚約者と結婚する予定の方を対象とするビザであるため、異なるRelationshipの要件が適用されます。


4. Health・Characterなどの条件


Partner Visaの申請者は、Relationshipに関する条件だけでなく、オーストラリアのHealth RequirementやCharacter Requirementなど、その他のビザ要件も満たす必要があります。

また、申請者やスポンサーの過去の状況によって、追加の確認や書類が必要となる場合があります。


 パートナービザの申請を検討されている方は、TK Migrationで実際にパートナービザを申請されたお客様の声もぜひご覧ください。 


※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別のMigration Adviceを提供するものではありません。ビザ制度・申請条件は変更されることがありますので、申請前に最新の情報をご確認ください。

Frequently Asked Questions

 パートナービザについてご不明な点や、ご自身が申請条件を満たしているか確認したい場合は、 お気軽にお問い合わせください。 

当事務所では、申請後のリスクをできるだけ低くするという観点から、原則としてビザの審査中は結婚を控えることをお勧めしています。


Subclass 820では、審査・決定時(Time of Decision)にも、申請時(Time of Application)に適用された要件を引き続き満たしていること(“continues to meet the requirements of the applicable subclause”)が求められています。


この規定については、De Factoとして申請した方が審査中に結婚し、Spouseとなった場合でも引き続き要件を満たしているとする解釈がある一方、申請時にDe Factoとして満たしていた要件をDecision時にも引き続き満たす必要があるという、より慎重な解釈もあり、見解が分かれることがあります。


実際にDe Factoとして申請した後、ビザが下りる前に結婚し、問題なくビザが許可されたケースもあります。しかし、この点について「審査中に結婚しても必ず問題ない」とは言い切れません。


また、De Factoとして申請する際にRelationship Certificate(Relationship Registration)を利用している場合、結婚によってその登録が無効になる点にも注意が必要です。


そのため、当事務所では、不要なリスクを避けるという観点から、De Factoとして申請した場合には、原則としてビザの審査中は結婚を控えることをお勧めしています。


※上記は一般的な情報です。個々のケースによって状況は異なりますので、ビザの審査中に結婚を予定している場合は、事前に登録移民エージェントへご相談ください。


カップル登録とは、各州または準州の法律に基づき、パートナーシップを公式に認める制度です。以下の法律に基づく登録が、オーストラリア移民法で有効とされています:


  • ニューサウスウェールズ州:Relationships Register Act 2010 (NSW)
  • ビクトリア州:Relationships Act 2008 (VIC)
  • クイーンズランド州:Civil Partnerships Act 2011 (QLD)
  • 南オーストラリア州:Relationships Register Act 2016 (SA)
  • タスマニア州:Relationships Act 2003 (TAS)
  • オーストラリア首都特別地域(ACT): Domestic Relationships Act 1994 (ACT)、Births, Deaths and Marriages Registration Act 1997 (ACT)


なお、ノーザンテリトリーおよび西オーストラリア州には、現在のところパートナービザの条件を満たすためのカップル登録制度はありません。 


原則として、過去のパートナービザ申請日から5年間が一つの基準となります。


ここで注意したいのは、5年間の起算日です。過去にスポンサーしたパートナーのビザが許可された日から5年間ではなく、その方がビザを申請した日(Date of Visa Application)が基準となります。


また、現在のパートナービザを申請する時点で必ず5年間が経過していなければならない、というわけではありません。スポンサーシップの承認は審査・決定時(Time of Decision)の要件であるため、現在の申請を行った時点では5年が経過していなくても、スポンサーシップについて最終的な判断がされる時点までに5年間が経過していれば、スポンサーシップが承認される可能性があります。


例えば、前回スポンサーした方が2020年1月1日にパートナービザを申請していた場合、5年間の基準となるのは2025年1月1日です。現在のパートナービザを2024年10月に申請したとしても、スポンサーシップの審査・決定が2025年1月1日以降であれば、5年間の期間制限を満たす可能性があります。


なお、パートナービザのスポンサーには、5年間の期間制限以外にも、過去にスポンサーした人数などに関する制限があります。また、状況によってはCompelling Circumstances(やむを得ない事情)が考慮される場合もあります。


※上記は一般的な情報です。具体的な申請時期については登録移民エージェントへご相談ください。


パートナービザは、原則としてスポンサーとの関係が継続していることが必要です。そのため、永住ビザが許可される前に関係が終了した場合、通常はパートナービザを取得することができません。


ただし、関係が終了した場合でも、一定の条件を満たせばパートナービザを取得できる例外があります。主な例は以下のとおりです。


  • Family violence(家庭内暴力)があった場合
    申請者または子どもが、スポンサーによるFamily violenceを受けた場合
  • 子どもがいる場合
    申請者が子どものcustody(監護権)やaccess(面会・交流)を有し、スポンサーにもその子どもについてcustody、access、扶養義務などがある場合。過去のTribunalの判断では、子どものbest      interests(最善の利益)についても考慮されています。
  • スポンサーが亡くなった場合
    スポンサーが亡くなっており、亡くならなければ夫婦またはDe factoの関係が継続していたと認められる場合


これらの例外にはそれぞれ細かな条件がありますので、パートナービザの審査中に関係が終了した場合は、個別の状況を確認することが重要です。


必ずしも12か月間、一緒に住んでいる必要はありません。


12か月以上同棲している場合は、De facto relationshipを証明するうえで有力な証拠になります。しかし、法律上、同棲そのものが絶対的な条件ではありません。


Migration Actでは、De facto relationshipについて、二人が“live together, or do not live separately and apart on a permanent basis” であることを求めています。


Full Federal Courtも、過去に同棲していたことはDe facto relationshipの必須条件ではないと判断しています(SZOXP v Minister for Immigration and Border Protection[2015] FCAFC 69)。


また、Tribunalでも、別々の住所を維持していたカップルについてDe facto relationshipが認められた事例があります(Reed [2004] MRTA 2026)。


ただし、実務上は同居している方が共同生活の証拠を提出しやすく、関係を証明しやすくなります。


つまり、「12か月のDe facto relationship」=「12か月の同棲」ではありません。


パートナービザでは、単に交際していることではなく、オーストラリア移民法上、夫婦関係または事実婚関係にあることを証明する必要があります。


審査では一般的に、次のような点が総合的に確認されます。


  • 経済的なつながり 
  • 同居や生活の共有 
  • 家族・友人・社会的な関係 
  • 関係の継続性や将来の意思 


ただし、必要な証拠や手元にある証拠は、カップルごとに大きく異なります。結婚している場合、同居期間が短い場合、遠距離期間がある場合、過去に別居していた場合、子供に関する事情がある場合、共同口座をお持ちでない場合、現在のビザ状況に注意が必要な場合などは、準備すべき資料や説明の仕方が変わることがあります。


そのため、インターネット上の一般的なリストをそのまま集めるだけでは不十分なことがあります。TK Migrationでは、現在の関係状況を確認したうえで、どのような証拠を提出すべきか、また説明が必要となる点がないかを個別にアドバイスしています。


原則として、学生ビザが有効な間は、学生ビザの条件を守る必要があります。


学校をやめたり、就学要件を満たさなくなったりすると、学生ビザのコンディション違反となり、学生ビザがキャンセルされる可能性があります。また、パートナービザ申請時に学生ビザを保有している状態でブリッジングビザが発給されている場合、学生ビザがキャンセルされると、そのブリッジングビザも失効します。


その結果、不法滞在となる可能性があるため、学校をやめる前に、現在のビザ条件とパートナービザ申請への影響を必ず確認してください。


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